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●積年 敷金返還頂上戦 其の三

※敷金とは
敷金とは、借主(入居者)の債務(家賃の支払い等)を担保するために、貸主(大家さんや管理会社)に渡すもので、賃貸契約終了時に借主が債務不履行(家賃の未払い等)がなければ概ね全額返金するもので、債務不履行があればその金額を払うという解釈の事です。


4度目にて戦術的勝利を上げた事により、俄然5度目の入退去には総力を上げてとりかかった。
デザイン物件には懲りたので、5度目の物件は収納が沢山あって、駐車スペース付で築浅物件を索敵し希望の物が見つかった。
そこの物件は大手のイヒのCMをやっていた、●●成不動産。
契約解約は全てここの下請けが全権。
家賃駐車場込みで12万4千(敷金24万8千)契約書の内容は事前に送ってもらっていたので十分内容には目を通していた。
●●成不動産の賃貸契約書は隙がまったくなく、クリーニング代金もLDK5万~と明記されていた。床材はクッションフロアで補修は借主負担見て取れる内容もあった。
うーんかなり強敵である。

これを踏まえた上で、試みとして"国交省ガイドラインに則り双方合意の契約書を締結しましょう"と長々と書いた覚書を2部持っていってみる事にした。
当日、契約が始まり、当たり障りの無い契約事項をタラタラと担当者が延々案内する。
敷金と原状回復の説明が始まり、クリーニング代は5万~発生する旨と、敷金から精算します。精算は退去立会いに見積もりを出すので、入居時チェックリストを記載し入居後10日以内で返送してくれ云々話の頃合も見て、覚書を広げ敷金論戦を挑む。
予想の通り、相手は相当びっくりして目を通していたが、気を取り直しこちらへと向いた。

担当・・・「ガイドラインのお話も分かりますが、契約での特約事項は何ら問題ないものですので」

ツカ・・・「条例は双方合意文章の締結ではありませんか? こちらの覚書も立派な契約文章ですよ」

担当・・・「はあ、しかしながらイキナリこれをご提出されても、通常はこちらのご用意させております本契約書にご捺印頂かないないと・・・」

担当・・・「先方様(イヒ社)に確認も可能ですが、私どもしては、やはり契約自体ツカオウ様とは
出来かねると思われます」

想定内の回答である。
一段階落とし、無調印ではあるが本書面の一部づつ双方保管という事で契約書を受諾する方向で話を進める。
クッションフロア(以下CF)に関してはハウスクリーング代金に含まず、補修箇所があれば、請求しますとあるが、そもそもクッションフロアは補強材とか置いたとしても跡が付くだろうし、極端な話家具も何も部屋に置けないのではないか?と相手を攻める。

重要事項説明をする宅建主任者も含め、ハウスクリーニング代金が5万~ではなく、ガイドラインと都紛争防止条例には例外としての特約がある点を突き、特約を定める事が出来るが、全て認められる訳ではなく無効とされる場合もある。それを含めた原状回復である。
よって綺麗に使って退去すれば入居者に過剰請求は出来ないものであると押し出す。

そしてその時はやってきた。

ハウスクリーング代も5万~ではなく5万円を下回る事もあります。
この契約書に記載の無い事を認めた回答を引き出した。
その上で前出の入居時チェックリストを作成し送る事とすると締結した。
契約時においては大善戦し意気揚々と入居す。

つづく

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